2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
実際、会議におきましては、公表用の議事概要とは別に、執務参考用として、事務局の担当者のメモから、より詳細な議事録を作成しております。 当該議事録につきましては、公表を前提として作成してはございませんし、会議ごとに録音しているという状況ではございません。
実際、会議におきましては、公表用の議事概要とは別に、執務参考用として、事務局の担当者のメモから、より詳細な議事録を作成しております。 当該議事録につきましては、公表を前提として作成してはございませんし、会議ごとに録音しているという状況ではございません。
ところが、私の質問主意書に対する答弁では、この手帳は職員の執務参考用に作成されたものであることを踏まえて、いわゆるオープンにしていませんということなんですよ。 これは塩尻官房長、頭に「直接わが国の外交事務の遂行に関するものではありません」と書いておきながら、閣議決裁を受ける答弁書では執務参考という表現をしていますよ。私は、これだけでも外務省は正直でないと思いますよ。
これは、給与、休暇等外務省職員の勤務にかかわる諸制度が記載されておりまして、外務省が職員の執務参考用につくった文書ということで、外部には提供しておりません。 この省員手帳の中に、個人情報あるいは法人情報等、公表したりあるいは提供するに当たってその可否を慎重に検討しなければならない情報があるということで、御理解いただきたいというふうに思います。
一方、防衛庁部内としては、それだけでもまだ十分な計画的な防衛力整備はできませんので、一年ほどおくれましたけれども、中期業務見積もりという、防衛庁限りの執務参考用のものを初め五十三年に、それから五六中業、五九中業という形で、五カ年のローリングでつくっておりました。
そういう援助の展開を見て、そしてその中で日本が何をやるべきか、日本の特定のプロジェクトがどういう位置づけがあるか、そういうことを認識するために、執務参考用としてその技術協力地図といったようなものをつくってはどうかということを提唱したわけです。これは一に部内執務用ということで数字を集めてみたらというものが発展したものがこれでございまして、今四十数ヵ国のものができております。
これは、本来私ども内部資料という建前で、内部執務参考用ということにいたしておりましたので、ある意味で内部資料等も利用しておりましたので、従来発表を差し控えさせていただいておりましたが、既に相当広く世の中に出ておりまして、お問い合わせもあるということで、現在これは御要望に応じて差し上げるということにしておるわけでございます。
○中島(敏)政府委員 先ほど申しましたように、そのときの文書は、これは何分にも相当前の文書でございますが、当時大平答弁で答えましたところの代替の範囲を超えないという場合の「代替」というものをどう考えるべきであろうかという点につきまして執務参考用としていろいろな研究をやった、検討をやったことを書いたわけでございます。
外務省の四十八年当時の御指摘の書類は、大平答弁後の事務処理上の観点から、部内の執務参考用に、いわば考え方のたたき台として作成され、そのようなものとして関係省庁の参考までに届けられたものでございます。したがいまして、この書類の内容は、外務省としての公式見解を表明するものではございません。
○中江政府委員 同様の調査というその同様の意味はいろいろございますけれども、その調査内容、また、中に述べられていることの重要度といったものによりましては、いま御指摘のように執務参考用として部内限りの文書にしたためることもございますし、あるいは直接当事者からいろいろ説明を聴取するにとどめる場合もございますし、それは臨機応変にやっておるわけで、すべてこの方式によっているというわけにはまいらない。
これは「執務参考用」「禁転載」と書いてありますけれども、これはあなたの方にあるのです。ないなんて言ったってだめ、あるのですが、この中にはこの韓国というものができるときの選挙の実態というものが詳しく書いてあるんですよ。
○伊達政府委員 先ほども申し上げましたように、五年ごとにしか検討をしてないというわけではございませんで、新しい国が生まれるごとに検討をして、日本語訳というものを、この国名表に準じたものを考えて、相談の結果決めているわけでございますので、新しい国名表といいますか、過去、この二、三年の間にまた新しい国が生まれているとすれば、それらの国も含めて考えて、執務参考用にこの国名表を印刷し直すということは考えられるわけでございますけれども
○鈴木政府委員 この報告書は執務参考用として部内参考というかっこうでつくったものでございまして、秘の指定はしてございませんけれども、そういう性格を持っておるものでございます。これはそういう意味で郵政省ほか関係のところに一応配付はいたしております。実は立木委員からこの資料を提出して欲しいという要望がかつてございました。
○吉岡政府委員 この種のパンフレットを部内の執務参考用に入手するということは、過去においてもしばしばございまして、これは党のいかんを問わずわれわれはやっておる次第でございますが、今回は、部外者に対しまして説明資料としてこれを使用いたしたいという意図のもとに入手した分につきましては、先ほど来申し上げましたように、外部でも誤解がある向きがあるということがわかりましたので、これの配布を差しとめて、回収することにつとめた
○吉岡政府委員 われわれが入手いたしまして配布いたしましたのは、大半は部内の執務参考用でございまして、その他一般に説明資料として配布しようというつもりはございましたが、いろいろな誤解もあるようでございましたので、これは大半回収するということにいたした次第でございまして、われわれといたしましては、特定政党を支持するという政治目的は全く考えておらなかった次第でございます。
これらの意見は、自由化に対処して、今後対外方針を強く持つか弱く持つかの重要な参考資料となるものであり、国内各省の方針策定に重大な影響をもつものであったが、これらの意見は、外務本省の執務参考用の情報であるとして、関係各省には通報されないものもあった。」
しかし、外務省から出てきましたものは、外務省の執務参考用のレジュメとかいうようなものと同じようなもので、これでは私が委員会を通じて要求いたしました資料の提示にはなっていない。私はきわめて不親切なやり方だと思う。
ただいまの御指摘の一月十一日付の資料は、執務参考用にかりに私の方でつくりましたもので、内容につきましてはすべて未確定のものでありますために、これを公表して、こういうものだというふうに、はつきりした、確定的な意義を持つものではございませんので出してはおりません。